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2020.06.10
産業廃棄物

産業廃棄物の品目の判断基準

名古屋 廃油 ゼンユー

日々の経済活動により、事業者から排出される産業廃棄物は法令により細かく分類され、処理方法も厳格に定められていますが、中にはどの品目に該当するのか判断がつきにくい産業廃棄物も存在します。
今回は、正しい分別の重要性や判断基準など、産業廃棄物の品目についてご紹介しましょう。

■産業廃棄物とは?

事業活動によって生じるゴミ(廃棄物)は、一般廃棄物産業廃棄物に分けられます。
事業活動とは、建設現場や工場などといった特定の業種に限らず、お店やオフィス、学校などあらゆる活動現場を対象としています。
産業廃棄物は排出量に規定がないため、個人経営の商店など、どんな業種であっても、どんな少量であっても品目に該当すれば産業廃棄物の扱いとなります。

■産業廃棄物は全部で20品目

産業廃棄物は法令で細かく分類されており、全部で20品目あります。
そのうち、あらゆる業種から排出される13品目はすべて産業廃棄物として取り扱われますが、6品目は業種が限定されており、指定業種以外から排出された場合は一般廃棄物として処理されます。

【あらゆる業種から排出される13品目】
・燃えがら
石炭火力発電で生じる石炭がらなどの焼却残灰

・汚泥
排水処理や製造工程から排出される泥状のもの

・廃油
鉱物性油や洗浄油、溶剤など

・廃酸
写真定着廃液など酸性の廃液

・廃アルカリ
金属石けんアルカリなどアルカリ性の廃液

・廃プラスチック類
合成樹脂くずや廃タイヤを含む合成ゴムくずなど

・ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず

・金属くず
鉄鋼などの破片や研磨くずなど

・ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
板ガラスなどのガラスくずや製造過程で生じるコンクリートくず、セメントくずや陶磁器くずなど

・鉱さい
溶解炉などの残さい

・がれき類
工作物の新築や除去により生じたコンクリート片やアスファルト片など

・ばいじん
集じん装置などに集められたばいじん

・紙くず
工作物の新築や除去により生じたものや、製紙業、出版業などから生ずる紙くず

【業種が限定される6品目】
・木くず
工作物の新築や除去により生じたものや、パルプ製造業などから生ずる木材片やおがくずなど

・繊維くず
工作物の新築や除去により生じたものや繊維工場から生ずる天然繊維くず

・動植物性残さ
食料品や医薬品などの製造工場から生ずる魚および獣のあらなど

・動物系固形不要物
と畜場や食鳥処理場において処理した動物に係る固形状の不要物

・動物のふん尿
畜産農業から排出されるふん尿

・動物の死体
畜産農業から排出される死体

【その他】
・産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のどれにも該当しないもの

■どの品目に属するのか、判断に迷った時は?

細かく分類された産業廃棄物ですが、20品目のどれにも該当しない、どの品目に該当するのか判断に迷う廃棄物も存在します。
例えば、粉末状や泡状の廃棄物はどの品目にも該当しないため、基本的には一般廃棄物となりますが、粉末状であっても金属であれば金属くずとなるなど、品目の判断には注意が必要です。
法令に照らし合わせてもよくわからない場合は、同業他社へ運用方法を問い合わせてみる他、管轄の自治体や処理業者に相談すると解決できます。
万が一、廃棄物が不法投棄された時に品目が間違っていると行政などから追及を受ける場合もあるので、無用なトラブルを避けるためにも、問い合わせの内容や記録を残しておくといいでしょう。

■マニフェストで正しく管理する

産業廃棄物の処理を委託する際は、産業廃棄物の品目、数量、運搬業者名などを記載した「マニフェスト」と呼ばれる書類を処理工程の数だけ作成し、控えを手元に残したらあとは産業廃棄物とともに業者へ渡します。
その後、マニフェストは収集運搬業者や中間処理業者など、産業廃棄物と一緒に受け渡され、運搬完了時、中間処理完了時と、それぞれの工程が完了した日時が記入された状態で1枚ずつ戻ってくる仕組みです。
それぞれの工程でも返送するマニフェストの控えを手元に置き、5年間保存するルールになっており、不法投棄などがあった場合は産業廃棄物の処理を委託する側・委託される側の両方が罰せられることもあります。
正しく記載したマニフェストを作成して交わすことは、不法投棄の未然防止や環境の保全を目的として法律で義務付けられています。
一度の処理で多くの書類を交わさなければなりませんが、より管理しやすい電子マニフェストも整備されており、導入している処理業者も多いです。
無用なトラブルを避けるためにも、環境保護のためにもマニフェスト制度を活用しましょう。

■産業廃棄物でお困りならゼンユーへ

愛知県名古屋市を中心に廃油のリサイクル事業を行うゼンユーは、産業廃棄物の回収と分析も取り扱っています。
回収した産業廃棄物は中間処理を行い、リサイクルや二次処理先へと受け渡されます。
法令に基づいた適切な処理が可能なので、産業廃棄物の処理にお困りの方はゼンユーまでご相談ください。

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